■選手
■球団
■契約
契約は, 極めて例外的なケースを除けば,統一契約書による選手契約しかな く,その16条が,上記のような長年にわたる使用許諾を基礎付ける 役割を果たしてきたものである。
b 統一契約書は一方当事者中の個々人の内容の不知により内容が変わ るものではない。
すなわち,リーグを形成する多数(現在は2リーグ12球団)の球 団と多数(現在は約840人)の選手とが,選手契約を締結する場 合,リーグを存立させるためにも,また,リーグ内外で公正な競争を 行うためにも,球団と選手間との取扱いを一定範囲において統一的に する必要があり,本件統一契約書も,このような要請から,多数の当 事者間の法律関係を統一的に取り扱うことを目的としたものである。
契約当事者間の法律関係の統一的な取扱いを目的とするこのような 契約においては,一方当事者の個々人の意思がどのようなものであろ うと,また,一方当事者のうちの個々人のある者が契約の文言あるい は解釈について不知であったとしても,文言の制定時の事情を踏ま え,その意味するところが確立された契約の客観的解釈からはずれた 解釈を行うことはできない。
特に,本件統一契約書に関しては,当事 者間の合意があっても,統一契約書の内容に反する特約はすることが できないとされているのであるから(統一契約書29条,野球協約4 7条1項及び2項),より強い理由により,そのようにいうことがで きる。
したがって,本件統一契約の契約当事者が,条文を読んだことがな - 90 - かったり,あるいは,内容について正解しないことがあったりしたと しても,これにより,本件統一契約書の意味内容が変わることはあり えない。
また,控訴人らが条文の内容を変更したいのであれば,交渉等を通 じ合意により条文を変更すべきであり,一方的な意思の通知により, 契約の条文の内容を変更することはできない。
(イ) 統一契約書16条の合理性 統一契約書16条が合理的であることについては,原審において主張 し,原判決でも明確に認められたところであるが,契約の解釈に関連す る部分につき控訴人らにより主張されている点について補足する。
a 球団が選手の肖像等の使用許諾権限を有することの合理性 選手の氏名・肖像は,通常,球団のマークとともに使用された場合 に,その価値が最大化する(例えば,球団のユニフォームを着用しな い場合には通常のファンに認識されないような選手であっても,ユニ フォームとともにであれば,商品化の対象になりうる。
)。
そして球 団が,全所属選手の氏名・肖像について使用許諾権限を有していれ ば,顧客(スポンサー)等のニーズに合わせて各選手を起用すること により,極めて効果的な商品化事業を行うことができる。
さらに球団 は,営業部門を有し,商品化事業をする能力を有しており,また実際 にも,球団のマークについて商業的な使用許諾をする機会も多い。
し たがって,統一契約書16条により球団が選手の氏名・肖像について も使用許諾権限を有すること自体,極めて合理性が高い。
そして,このような球団の商標等と選手の肖像等の一元的な取扱い を可能にすることにより,球団の名称・商標及び選手の氏名・肖像の 両方を使用することを希望するライセンシーは,球団とのみ交渉すれ ばよいことになり,ライセンシーの便宜をはかることもできる(ライ - 91 - センシーの便宜)。
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また,選手のパブリシティ価値は,球団の莫大な投資の上に生じて おり,選手のパブリシティ価値には,球団のパブリシティ価値も反映 されている(このことは,前記のとおり,人気球団の選手のほうが一 般的にパブリシティ価値が高いことからも明らかである。
)。
したが って,球団が選手の氏名・肖像の使用許諾により生じる収入から,利 益を受けることも極めて合理的である。
以上に対しては,選手の意に沿わない使用方法がされることは不当 であるという批判がありうるが,少なくとも,プロ野球カードやゲー ムソフトにおいては,そのような使用方法は,ほとんど考えられな い。
考えられるとすれば,気に入らない写真を使われる程度のことで あろうが,それは契約の解釈・有効性に影響するような大きな問題で はないし,しかも,球団は自らの所属選手のイメージを悪くするよう な写真を使うことは球団の不利益になることであり,実際には,球団 は,選手の希望に沿うように行動しているから,そのような懸念は杞 憂にすぎない。
万一選手の人格を害するような使用方法が採られれ ば,それ自体で債務不履行や不法行為が成立しうるし,権利(使用許 諾権)の濫用にも当たるといえる。
したがって,選手の意に沿わない 使用方法がされうるから,球団が選手の氏名・肖像の使用許諾権限を 有するのは不当である旨の主張は理由がない。
このような主張は,競 争秩序の維持とは直接関係がなく,独禁法違反の主張としても意味は ない。
また,控訴人らが受けている分配金がない,あるいは,少なすぎる という趣旨の反論もあるが,これも適当な分配金を受け取っていない ことを主張立証して,契約上の請求をすれば足りることであり,球団 が使用許諾権を有していること自体が不合理であることを示すもので - 92 - はない。
以上のとおり,球団が,選手の氏名肖像の使用許諾権限を有するこ と自体は,極めて合理的なことであることは明らかである。
このよう な内容の取決めが,不当であるとか,独占禁止法や公序良俗違反にな るということはありえない。
b 球団が選手の肖像等の独占的使用許諾権限を有することの合理性 このような使用許諾権限を独占的なものとすることにも,高度の合 理性がある。
すなわち,プロ野球関連の商品化事業を考える場合,球団のパブリ シティ権と選手のパブリシティ権とを総合させたうえで,統一的なラ イセンス・ポリシーに基づき,ライセンスを行うことが極めて望まし い。
もし,各選手にパブリシティ権の行使を認めると,統一的なライ センス・ポリシーがとれない結果,利益が最大化しないことになるほ か,利益相反に似た問題も生じることになる。
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